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認証の取消しに関する事務手続の概要

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認証後、製品がJISに適合していないなどの情報があった場合、LIAは臨時認証維持審査等を実施する ことがあります。製品のJIS不適合や、品質管理体制の省令基準不適合等が確認された場合には、法令に基づきJISマーク表示の停止、JISマーク表示品の出荷停止、若しくは認証取消し等の措置を講じます。
認証取消しに関する概要は以下のとおりです。


LIAより、認証を取り消す期日等及び異議申立て手続について通知いたします。
認証取得者から異議申立てがあった場合は、所定の手続にしたがって、認証取消しの可否について検討を行います。
認証の取消しを決定した場合は、その旨を通知し、JISマーク表示の除去、抹消を請求いたします。
認証取消しから1年間、所定の事項を公表いたします。

次に該当する場合は、認証取消し、又はJISマーク表示停止の対象となります。

  • 製品がJISに適合していない場合
  • 品質管理体制が省令第2条の基準に適合していない場合で、製品がJISに適合しない恐れがあるときその他重大な場合
  • 以下の場合にLIAが行った是正・予防請求に対し、適確に、速やかに応じなかったとき
  •       ・品質管理体制が省令第2条の基準に適合していない場合
          ・認証製品以外の製品又は包装等に、JISマーク若しくは紛らわしい表示をした場合
          ・認証製品以外の製品の広告に、JISマーク若しくは紛らわしい表示をした場合
          ・被認証者に係る広告に、LIAの認証に関し、第三者を誤解させる内容がある場合

    また、次に該当する場合は、すべての認証の取消しとなります。

  • 認証維持審査を拒み、妨げ、又は忌避した場合
  • JISマーク表示停止期間中に、JISマークを表示したとき
  • JISマーク表示停止期間中に、既に保有しているJISマークが表示された製品であって、JISに適合しないものを出荷したとき
  • エディタV2