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要員の適格性に関する基準

エディタV2

LIAでは、鉱工業品等認証省令第21条第二号に基づき、要員の適格性に関する基準を公表しています。

JIS認証試験員

  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業(大学院においては修了)していること
  • 当該JISに関する十分な知識を有していること
  • JIS Q 17025に関する十分な知識を有していること
  • 当該JISに関する試験に通算して1年以上、若しくはこれに類似する業務に通算して1年以上又は当該JIS以外のJISに関する試験に通算して2年以上の実務経験を有すること

JIS認証審査員

  • 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業(大学院においては修了)していること
  • 省令に関する十分な知識を有していること
  • 標準化、品質管理に関する十分な知識を有すること
  • 品質マネジメントシステム審査に関する十分な技能を有していること
  • 登録の区分に係る鉱工業品の製造に必要な技術に関する十分な知識を有していること
  • 製品認証業務に通算して4年以上の実務経験を有すること

上記に加え、認証の業務に従事するにあたり、鉱工業品等認証省令第26条第1項に基づき、次の要件を満たすことを確実にします。

JIS認証試験員

1.省令第11条の製品試験の業務又はこれに類似する業務に関し1年以上の実務経験を有すること。

2.次に掲げる講習を修了すること。
  • 関連法令に関する講習
  • JIS Q 17025に関する講習
  • 製品試験の業務に係るJISに関する講習

JIS認証審査員

1.省令第12条の現地調査の業務に関し1年以上の実務経験を有すること。

2.次に掲げる講習を修了すること。
  • 関連法令に関する講習
  • 標準化及び品質管理に関する講習
  • JIS Q 9001に関する講習(省令第2条第2項の現地調査の業務に従事する者に限る。)
  • JIS Q 17025に関する講習
  • JIS Q 17065に関する講習
  • 現地調査の業務に係るJISに関する講習
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