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苦情・異議申立て

20231101検査規定改正

LIAの苦情又は異議申立て手順については以下の通りです。

異議申立てについて

異議申立ての提出
異議申立ては、申立ての事由が発生した日から30日以内にその申立て理由を明確にし、「検査結果に関する異議申立書」によりLIAに提出してください。
異議申立ての受理
異議申立てを受理した場合、「受理通知書」を発行いたします。
異議申立ての判定と処理
審理の結果は、申立後3か月以内に、「苦情等申立てに関する処置報告書」により申立者に通知いたします。
LIAは、異議申立てが本会に起因するものと受諾されたときは、是正処置を含めて適切な処置をとり、改善を行います。
異議申立ての審理結果
に対する不服の取扱い
LIAの審理結果に不服がある場合、通知書の発行日から30日以内に限り、当該審理結果に対する不服申立てが可能です。

苦情について

苦情の申立ての提出
苦情の申立ては、LIAの全ての事務所にて受け付けております。可能な場合は「苦情申立書」によりご提出下さい。
苦情の受理
正式に苦情等を受理した場合、申立者に対しその旨を通知します。
苦情の調査
苦情内容の妥当性を確認し、原因及び事実関係を調査を行います。
苦情の処置
苦情調査の結果、原因等が本協会にある場合には、原因発生部署に対し是正処置を要求し、原因等の除去、苦情等に対する処理を行います。
苦情処置結果の通知
苦情等に係る調査結果及び処理結果を「苦情等申立てに関する処置報告書」により通知します。
不服の申立て
苦情処理結果に対して不服がある場合、「不服申立書」により不服を申し立てることが可能です。
不服の申立てがあった場合、申立者との見解の相違を公正に審理するため、「苦情処理委員会」を開催します。
苦情処理委員会の審査結果を真摯に受け止め、必要な措置を講じます。
不服申立てに関する処置結果は「不服申立てに関する処置報告書」により通知します。