異議申立て
『LIA-AC』は、審査登録業務に関する『LIA-AC』の判定などについて異議申立てを受理した場合は、
次の手順により確実かつ誠実を持って処理し異議申立て者の権利利益の救済を図るとともに、『LIA-AC』の
適正な運営を確保いたします。
(1) 異議の申立て
異議の申立ては、申立ての事由が発生した日から30日以内にその申立ての理由を明確にし、「文書」により
『LIA-AC』にご提出下さい。
(2) 異議申立ての受理
異議申立てを受理した場合、「受理通知書」を発行いたします。また、受理した異議申立てが、継続している
審査業務に関連している場合、当該申立て処理期間中は、審査及び評価登録の業務を一時停止いたします。
(3) 異議申立ての審理
1) 『LIA-AC』は、異議申立てを受理した場合、受理した日から30日以内に当該審理を行います。
2) 『LIA-AC』は、審理に際し、申立て者に出席を求めることがあります。また、申立て者は、当該審
理の1週間前までにLIA-ACに文書で申立てをした場合に限り自己の指名する証人の出席をさせる事 ができ
ます。
3) 『LIA-AC』は、開催日の遅くとも10日以前に、出席者に開催日、審理委員を通知いたします。また
『LIA-AC』の出席要請に拘わらず正当な理由なく申立て者が欠席した場合は、異議申立ての撤回が
あ回があったものとみなされます。
4) 『LIA-AC』は、当該審理に利害関係のある審理委員を審理に参加させる事はありません。その疑義
を感じられた場合、その旨お申し出下さい。
(4) 異議申立ての判定と処理
1) 審理の結論は、申立て後3か月以内に報告します。また、申立て者には文書にて通知いたします。
2) 審理委員会(審査登録運営委員会)において申立てが受諾された時は,『LIA-AC』は是正処置を含
めて適切な処置を取り、改善を行います。
(5) 異議の申立ての審理結果に対する不服の取扱い
『LIA-AC』の審理結果に不服のある場合、審理結果通知書の発行日から30日以内であれば再び異議申立
てが可能です。ただし、当協会の審理委員会での審理結果については、新たな証拠の提示がない限り、再異議
申立てはできません。
(6) 紛争への対応
審査対象組織又はその他関係者が苦情審理結果に対する不服の取り扱いにおいても解決できず紛争となった場
合は、担当理事が弁護士等に相談して、法的手段により問題解決にあたることになります。