新規申請から認証登録までのフロー
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認証登録後の維持のフロー
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他認証機関から『LIA-AC』へ登録移転する場合のフロー
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審査プロセス
プロセス
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認証制度の概要、申請等の説明及び受審組織様の適用規格、認証範囲等について、打ち合わせを行います。
※ご希望の方には別途認証費用の 概算見積もりをいたします。
申請の受付(初回申請、登録移転申請)
認証業務の契約の締結
認証業務の契約の締結
「審査登録契約書」は、当審査センターよりご送付いたします。
事前訪問調査
事前訪問調査
「審査登録申請書」に基づき、受審組織様の事業概要・組織体制・配置図等についての現地訪問により調査を
行います。この調査内容により、今後の審査計画を策定いたします。なお、必要書類として関係書類をご提出し
ていただくことになります。
書類審査
書類審査
マネジメントシステムの運用がわかるマニュアル等(一次管理文書)を受理後、適用規格に適合しているかの
書類審査を行います。
審査チーム編成
審査チーム編成
審査を実施するに当たり、審査チームを編成し受審組織様に承諾を得ます。受審組織様は、全チームメンバー
について正当な理由がある場合、チームメンバーを変更することが出来ます。
実地審査計画の作成
実地審査計画の作成
審査チームリーダが、マニュアル等(一次管理文書)・提出資料・事前訪問調査結果・書類審査結果等に基づ
き「実地審査計画書」を作成し、受審組織様にご通知すると共にご承諾を得ます。
初回審査(第1段階)
初回審査(第1段階)
初回審査(第1段階)は、書類審査終了後に行います。この初回審査(第1段階)は、規格要求事項の適合性に重点
をおいた初回審査(第2段階)を受審する事が可能なシステム構築が出来ているかについて審査いたします。
もし、不適合が検出された場合は、是正処置完了後に初回審査(第2段階)を受審することになります。
初回審査(第2段階)
初回審査(第2段階)
初回審査(第2段階)は、初回審査(第1段階)の完了後に行います。この初回審査(第2段階)は、これまでの運用
に基づき規格要求事項の適合性及び有効性等について審査いたします。なお、初回審査(第2段階)の実施前まで
に、『内部監査』・『マネジメントレビュー』が完了していることが必須となります。
もし、不適合が検出された場合は、是正処置完了後に判定委員会へ上申いたします。
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再認証審査
初回審査登録日又は再認証審査登録日から3年後の有効期限日までに再認証審査を完了する必要があることか
ら、有効期限日の約3ヶ月前に再認証審査を実施いたします。
もし、不適合が検出された場合は、是正処置完了後に判定委員会へ上申いたします。また、有効期限日までに
再認証審査が完了出来ない場合は、登録が失効となります。
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特別審査
登録組織様から「マネジメントシステム変更届出書」を受理し、変更の内容により特別審査を実施することが
あります。
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審査結果の判定・通知
「審査報告書」及び審査実施状況に基づいて判定委員会で審議いたします。審議後は、LIA-ACトップマネジ
メントにより評価した後、受審組織様に結果を通知いたします。 登録が認められた場合は、「登録証」を発行
いたします。
もし、『登録出来ない』『登録保留』『再審査の必要性』を決定した場合は、受審組織様に対してその旨を
「審査結果報告書」で通知いたします。
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「登録証」の交付
初回審査及び再認証審査で登録が認められた場合「登録証」を発行いたします(日本語版1部及び英語版1部
にあっては、無料となります。)。
また、特別審査を実施して「登録証」の記載内容に変更があった場合にも「登録証」を発行いたします(ただ
し、全て有料となります。)。
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登録後の維持管理
「登録証」の有効期限は、登録日から3年間です。
サーベイランス審査の頻度を登録組織様が、年1回又は年2回を選択していただき実施いたします。
また、登録日から3年以内に再認証審査を実施いたします。
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登録後の一時停止及び取消し
次の事項に該当する場合、「審査登録契約書」に基づき、登録組織の登録の一時停止又は取消しとなります。
(1) 登録の一時停止
① 受理した公式文書や確認済みの情報が明らかに虚偽であることが判明した場合
② 登録証、登録マーク、認定シンボル及び登録情報の使用条件に違反した場合
③ サーベイランス審査や再認証審査の是正要求に対して理由なく対応をとらなかった場合
④ 審査登録の費用が支払われなかった場合
⑤ 登録組織のマネジメントシステムが、その有効性に関する要求事項を含む認証要求事項に対し、常
習的な不適合又は重大な不適合が認められた時。
⑥ 審査登録制度の目的に著しく反し、社会的に重大な影響を及ぼした場合
⑦ 必要とする頻度でサーベイランス審査及び再認証審査の実施を認めない場合
⑧ 登録組織が自発的に一時停止を申し出た場合。
⑨ その他ISO審査センター、判定委員会が一時停止の対象と認めた場合。
(2) 登録の取消し
① 一時停止後、原則として6か月以内に原因となった問題点に対して、問題解決処理及び必要な場合
の是正処置が行われなかった場合
② 登録組織から登録辞退の願いが提出された場合
③ その他、ISO審査センターが取消しの対象であると認めた場合
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一時停止からの復帰
登録組織様が、一次停止になった場合には、一時停止の原因となった問題について、処置を行い問題が解決さ
れた場合には、特別審査等を実施し確認いたします。その後、「一時停止からの復帰」が認められた場合には、
「登録証」を登録組織へ返還し、その効力を継続することになります。ただし、その事由が明確になった日から
6カ月以内に一時停止が解除されなかった場合には、登録の取消し又は登録範囲の縮小の処置を行うことになり
ます。
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