新規申請から認証登録までのフロー
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認証登録後の維持のフロー
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他認証機関から『LIA-AC』へ登録移転する場合のフロー
登録移転に係るレビューの実施
登録移転に係るレビューの実施
現地を訪問し移転申請に伴う文書類又は聴き取り調査によって、次の各事項を確認します。なお、訪問時に
は、認証の有効性及び完結していない不適合の状態のについて確認を行う等のレビューを実施します。レビュー
の結果、要求した項目に不備・不適合が認められた場合は、当該申請は初回申請の取扱いに切り替えて処理する
ことが出来ます。
(1) 認定登録を受けた申請組織の活動が、当ISO審査センターの認定登録範囲に合致していること。
(2) 「登録証」はオリジナルで、登録証の適用範囲などの記載内容が適正で、また、審査登録有効期間が適正
であること。
(3) 移転を希望する理由が明確、かつ、疑義を生じるような内容でないこと。
(4) 登録期間内の審査結果報告書(初回審査結果報告書、再認証審査結果報告書、サーベイランス審査結果報
告書)が有効であること。
(5) 前認証機関の審査で指摘された未完結の不適合事項を有してないこと。
(6) 組織が受けた苦情及び執り行った処置について、適切に記録されていること。
(7) 審査登録サイクルにおける現在の段階が明確であり、認証プログラム上有効であることが確認できるこ
と。
(8) 組織が法律を巡って、係争中でないこと。
(9) 認証機関から、認証の一時停止等の処分(又は紛争中)中のものでないこと。
(10) 前認証機関が、次の事項に該当していないこと。
① 認証業務を中止しているとか認定の失効、又は一時停止・取消し処分を受けている。
② 失効、一時停止・取消しなどの危機に直面している。
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審査プロセス
審査プロセス
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認証制度の概要、申請等の説明及び受審組織様の適用規格、認証範囲等について、打ち合わせを行います。
※ご希望の方には別途認証費用の 概算見積もりをいたします。
申請の受付(初回申請、登録移転申請)
申請の受付(初回申請、登録移転申請)
(1) 「審査登録申請書」をご提出いただきます。
(2) 「審査登録申請書」の内容を確認いたします。
(3) 申請内容を確認し、問題が無ければ「申請受理通知書」を発行いたします。
① もし、申請内容に不備がある場合は、連絡させていただき訂正等の後、問題が解決した時点において
「申請受理通知書」を発行いたします。次のステップ(契約の締結)へ進みます。
② また、何らかの事由により問題が解決できない場合には、受理することが出来ませんので、「申請受
理不可通知書」を発行いたします。次のステップへ進むことは出来ません。
認証業務の契約の締結
認証業務の契約の締結
「契約書」を取り交わします。
事前訪問調査
事前訪問調査
「審査登録申請書」に基づき、受審組織様の事業概要・組織体制・配置図等についての現地訪問により調査を
行います。この調査内容により、今後の審査計画を策定いたします。なお、必要書類として関係書類をご提出し
ていただくことになります。
書類審査
書類審査
マネジメントシステムの運用がわかるマニュアル等(一次管理文書)を受理後、適用規格に適合しているかの
書類審査を行います。
審査チーム編成
審査チーム編成
審査を実施するに当たり、審査チームを編成し受審組織様に承諾を得ます。受審組織様は、全チームメンバー
について正当な理由がある場合、チームメンバーを変更することが出来ます。
実地審査計画の作成
実地審査計画の作成
審査チームリーダが、マニュアル等(一次管理文書)・提出資料・事前訪問調査結果・書類審査結果等に基づ
き「実地審査計画書」を作成し、受審組織様にご通知すると共にご承諾を得ます。
初回審査(第1段階)
初回審査(第1段階)
初回審査(第1段階)は、書類審査終了後に行います。この初回審査(第1段階)は、規格要求事項の適合性に重点
をおいた初回審査(第2段階)を受審する事が可能なシステム構築が出来ているかについて審査いたします。
もし、不適合が検出された場合は、是正処置完了後に初回審査(第2段階)を受審することになります。
初回審査(第2段階)
初回審査(第2段階)
初回審査(第2段階)は、初回審査(第1段階)の完了後に行います。この初回審査(第2段階)は、これまでの運用
に基づき規格要求事項の適合性及び有効性等について審査いたします。なお、初回審査(第2段階)の実施前まで
に、『内部監査』・『マネジメントレビュー』が完了していることが必須となります。
もし、不適合が検出された場合は、是正処置完了後に判定委員会へ上申いたします。
マネジメントシステムの変更
マネジメントシステムの変更
登録組織様は、次の場合、審査登録契約に基づきISO審査センターにその変更内容について「品質/環境マネ
ジメントシステム変更届出書」を提出して下さい。なお、変更の内容により提出頂く資料が違ってきますので、
提出前に審査技術課までお問い合わせください。。
(1) 「登録証」の変更に関わるもの
・適用規格の変更
・審査登録範囲の変更
・登録サイト(「登録証」に記載する一時サイトを含む)、登録事業所又は所在地の追加・削除・変更
・組織名称(法人格を含む)の変更
(2) 「登録証」の変更に関わらないもの
・経営者,管理責任者の変更
・品質/環境 方針の変更
・組織の変更
・サーベイランス審査の実施頻度の変更
登録組織様から変更の届け出が提出された場合、 変更の内容を確認するために必要な書類を登録組織様に追
加して請求する事があります。変更内容について現地確認が必要となった場合の確認方法は、次のいずれかにな
ります。
(1) 次回審査(サーベイランス審査又は再認証審査)で確認
(2) 特別審査での確認
「登録証」の記載内容を変更する必要がある場合、改めて「登録証」を発行いたします(ただし、有償となり
ます。)。
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再認証審査
初回審査登録日又は再認証審査登録日から3年後の有効期限日までに再認証審査を完了する必要があることか
ら、有効期限日の約3ヶ月前に再認証審査を実施いたします。
もし、不適合が検出された場合は、是正処置完了後に判定委員会へ上申いたします。また、有効期限日までに
再認証審査が完了出来ない場合は、登録が失効となります。
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特別審査
登録組織様から「マネジメントシステム変更届出書」を受理し、変更の内容により特別審査を実施することが
あります。
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審査結果の判定・通知
「審査報告書」及び審査実施状況に基づいて判定委員会で審議いたします。審議後は、LIA-ACトップマネジ
メントにより評価した後、受審組織様に結果を通知いたします。 登録が認められた場合は、「登録証」を発行
いたします。
もし、『登録出来ない』『登録保留』『再審査の必要性』を決定した場合は、受審組織様に対してその旨を
「審査結果報告書」で通知いたします。
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「登録証」の交付
初回審査及び再認証審査で登録が認められた場合「登録証」を発行いたします(日本語版1部及び英語版1部
にあっては、無料となります。)。
また、特別審査を実施して「登録証」の記載内容に変更があった場合にも「登録証」を発行いたします(ただ
し、全て有料となります。)。
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登録後の維持管理
「登録証」の有効期限は、登録日から3年間です。
サーベイランス審査の頻度を登録組織様が、年1回又は年2回を選択していただき実施いたします。
また、登録日から3年以内に再認証審査を実施いたします。
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登録後の一時停止及び取消し
次の事項に該当する場合、「審査登録契約書」に基づき、登録組織の登録の一時停止又は取消しとなります。
(1) 登録の一時停止
① 受理した公式文書や確認済みの情報が明らかに虚偽であることが判明した場合
② 登録証、登録マーク、認定シンボル及び登録情報の使用条件に違反した場合
③ サーベイランス審査や再認証審査の是正要求に対して理由なく対応をとらなかった場合
④ 審査登録の費用が支払われなかった場合
⑤ 登録組織のマネジメントシステムが、その有効性に関する要求事項を含む認証要求事項に対し、常
習的な不適合又は重大な不適合が認められた時。
⑥ 審査登録制度の目的に著しく反し、社会的に重大な影響を及ぼした場合
⑦ 必要とする頻度でサーベイランス審査及び再認証審査の実施を認めない場合
⑧ 登録組織が自発的に一時停止を申し出た場合。
⑨ その他ISO審査センター、判定委員会が一時停止の対象と認めた場合。
(2) 登録の取消し
① 一時停止後、原則として6か月以内に原因となった問題点に対して、問題解決処理及び必要な場合
の是正処置が行われなかった場合
② 登録組織から登録辞退の願いが提出された場合
③ その他、ISO審査センターが取消しの対象であると認めた場合
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一時停止からの復帰
登録組織様が、一次停止になった場合には、一時停止の原因となった問題について、処置を行い問題が解決さ
れた場合には、特別審査等を実施し確認いたします。その後、「一時停止からの復帰」が認められた場合には、
「登録証」を登録組織へ返還し、その効力を継続することになります。ただし、その事由が明確になった日から
6カ月以内に一時停止が解除されなかった場合には、登録の取消し又は登録範囲の縮小の処置を行うことになり
ます。
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