4.プライバシーマーク付与対象と単位
プライバシーマークの付与対象は、日本国内に活動拠点を持つ、以下の1)~3)の条件を満たして
いる事業者であって、実際に事業活動の場で個人情報の保護を推進している者が対象となっております。
1)JIS Q 15001「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に基づいた、「プライバシーマー
クにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針」に即し、個人情報保護マネジメン
トシステム(Personal information protection Management System、以下「PMS」という。)
(注)を定めていること。
2)PMSに基づき実施可能な体制が整備されて個人情報の適切な取扱いが行われていること。
3)「プライバシーマーク付与に関する規約(PMK500)」 に定める次の欠格事項のいずれかに該
当しない事業者であること。
①外国会社(日本の法律に基づいて営業所として登記している場合を除く。)
②役員(法人でない団体で代表者又は代理人の定めのあるものの代表者又は代理人を含む。)のうち
に、次のいずれかに該当する者がある事業
a.「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律」の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな
った日から2年を経過しない者
b.前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
c.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団
関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はこれらの構成員、そ
の他これらに準ずる者
③付与機関が指定する業種、業態、サービス等
④前各項のほか、プライバシーマーク制度に対する一般の信頼を毀損すると認めるに足る相当な理由
がある事業活動を行う事業者
なお、3)に該当するか否かについては、事業者自身による申請書での宣誓と現地審査にて確認し
ます。
注)「個人情報保護マネジメントシステム(PMS)」は、事業者が、自らの事業の用に供する個人情
報について、その有用性および個人の権利利益に配慮しつつ、保護するための方針、体制、計画、
実施、点検および見直しを含むマネジメントシステムです。したがって、PMSは、社員等に周知
されていることが必要で、その上、実行可能なものであることが求められます。
また、プライバシーマークの付与は、法人単位となりますが、医療法人等及び学校法人等について
は、一部例外となる場合があります。詳細については、次の規定をご参照下さい。
< 医療法人等にかかるプライバシーマーク付与の一部例外に関する規定(JIPDEC)>
< 学校法人等にかかるプライバシーマーク付与の一部例外に関する規定(JIPDEC)>